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大阪地方裁判所 平成11年(ワ)4658号のD 判決

大阪市中央区北浜四丁目七番二八号

原告

住友林業株式会社

右代表者代表取締役

矢野龍

右訴訟代理人弁護士

平正博

北九州市八幡西区市瀬一丁目一二番二七号

被告

有限会社住友住宅

右代表者代表取締役

荒木民郞

主文

一  被告は、被告の土木建築工事の設計・施工の営業上の施設又は活動に「住友」の名称を使用してはならない。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

一  原告は、主文同旨の判決を求め、請求原因として次のとおり述べた。

1  原告の設立及び経歴・商号

(一)原告は、昭和二三年二月二〇日に成立したが、成立前の経歴は、別紙社歴書記載のとおりであり、営業の目的は、別紙営業目的一覧表記載のとおりである。

(二)原告は、住友本社が財閥解体により解体されたことに伴い、同社の林業所を分割し、六社を設立し、その六社が前記のとおり合併を重ねて昭和三〇年二月に現商号である「住友林業株式会社」と称することとなったものである。

(三)したがって、原告の商号のうち「住友」の表示は、住友本社の「住友」の表示を引き継ぐものである。

2  被告の営業目的

(一)被告は、平成八年二月二三日に設立された有限会社である。

(二)被告会社の営業目的は、建築工事業、建物の増改築工事の請負、鉄筋工事の請負、鉄骨工事の請負、土木工事の請負、これらに附帯関連する一切の業務である。

3  原告の商号等と被告の商号等の同一性・類似性

(一)原告の営業目的は、前記のとおりである。

(二)これに対し、被告の営業目的も前記のとおりであるが、被告は主として建築工事の請負の営業をしており、したがって、原告の営業と同一である。

(三)被告は、原告の営業と同一の営業を、「住友」の下に「住宅」を付して行っているものである。

4  「住友」名称の周知性

(一)原告の商号における「住友」の名称は、前記のとおり昭和二三年に解体されるまでは住友本社の表示として「三井」・「三菱」・「安田」と並んで広く周知されていた。そこで「住友」といえば住友本社のことであると認識されていたのである。

(二)ところが、昭和二三年の財閥解体により住友本社が解体されることとなり、別紙住友系図表記載のとおりに分割された。既に記載したとおり、原告は住友本社の林業所が分割され、その後合併により著名である住友本社の名称を受け継いで昭和三〇年から称することとしたものである。

(三)そこで、「住友」の名称は、原告及び別紙住友系図表記載の各会社の商号又は商品表示として広く周知されているものである。

(四)原告は、別紙支店・営業所開設一覧表記載のとおり、支店及び営業所を開設しているが、そのいずれの地域においても住友本社の系譜に属する会社として著名であり、営業上の信用を得ており、「住友」の表示は原告の営業表示として全国に周知されている。

5  被告の「住友」の表示使用の目的

(一)被告は、その商号に「住友」の表示を用いているが、被告の創立者及び役員に「住友」の姓を名のる者はなく、また、被告の本社所在地の地名にも「住友」の名称はない。

(二)被告は、同社の代表取締役荒木民郎により設立された有限会社であるが、同人は、平成元年に有限会社三井宅建を設立して代表取締役に就任し、その後平成四年には有限会社三井住宅を設立して、その代表取締役に就任している。

(三)このような事情のもとで、被告が殊更同商号及び営業に「住友」の表示を用いるのは、「住友」の名称が、前記のとおり原告及び解体された住友本社の系譜に連なる会社の名称として広く一般に周知された名称であることを取引に利用すべく、被告もその系譜に連なる会社であると消費者を誤認させることを意図するものであるといわなければならない。

6  原告の営業と被告の営業の誤認

(一)原告は、既に記載したとおり住友本社の系譜に連なる会社として「住友」の名称を商号として使用して前記営業を行っているものである。

(二)被告も、いずれも「住友」の名称を商号として使用し、かつ原告と同一の営業を実施しているものである。

(三)そこで、被告が「住友」の表示を使用して原告と同一の営業を行うのは、原告の営業と誤認混同を生じさせる行為となる。

(四)さらに、被告が「住友」の名称を用いて営業を行うことは、広く一般に周知された著名な原告及び解体された住友本社の系譜に連なる会社の商品表示と同一のものを使用し、商品の譲渡等をする行為となる。

7  営業上の利益の侵害

(一)既に記載したとおり、原告は、全国的に前記営業を展開しているものであるが、原告の営業と被告の営業は同一であり、したがって競合している。

(二)原告は、解体された住友本社の系譜に連なる会社として一般に信用を得ている。

(三)被告は、原告と同一の営業を行っているところ、原告と同一の商号である「住友」の名称を用いて営業を行っているものであるから、原告の営業と誤認され、原告の信用が損なわれる恐れがある。

よって、原告は、不正競争防止法三条により被告に対して「住友」の表示の使用の差止請求権を有する。

8  よって原告は、被告に対し、不正競争防止法三条に基づいて、主文記載のとおり請求する。

二  被告は、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。右事実によると、本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(平成一一年八月二四日口頭弁論終結)

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 渡部勇次 裁判官 水上周)

社歴書

原告の成立

(一)昭和二三年二月

住友本社の解体にともない、同社の林業所を分割し、四国林業・九州農林・北海農林・扶桑林業・兵庫林業・東海農林の各株式会社六社を設立。

(二)昭和二三年一二月

扶桑林業・兵庫林業・東海農林の各株式会社が合併し、扶桑農林株式会社となる。

(三)昭和二六年二月

扶桑農林・九州農林・北海農林の各株式会社が合併し、東邦農林株式会社となる。

(四)昭和三〇年二月

四国林業と東邦農林の各株式会社が合併し、住友林業株式会社と称する。

営業目的一覧表

一、山林の経営及び売買。

二、木材その他の林産品の生産・加工及び売買。

三、建築材料及び住宅機器・家具・内装材等建物関連資材の生産・加工並びに売買。

四、農園の経営、農産品の生産・加工及び売買。

五、緑化樹木その他造園用資材の生産及び売買。

六、不動産の管理・売買・賃貸借・仲介及び鑑定。

七、建築・造園・土木工事の設計・施工・監理及び請負。

八、土壌改良及び肥料の製造並びに販売。

九、鉱油・自動車用品・室内装飾品・家庭用電気製品・食料品・衣料品及び日用雑貨品の販売。

一〇、建設・土木・製材機械及び車輌並びにそれらの部品の売買・賃貸借及びリース。

一一、住宅展示場その他ショールームの賃貸借及びリース。

一二、電子計算機及びその周辺機器の売買並びに電子計算機によるソフトウェアの開発・販売・システム設計・プログラムの受託及び情報処理サービス。

一三、スポーツ・宿泊・医療の各施設並びに遊技場・レストランの経営。

一四、一般旅行業・国内旅行業及び旅行業代理店業。

一五、損害保険代理業・自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務。

以上

住友系図表

〈省略〉

支店・営業所等開設一覧表

支店等 所在地

静岡支店 〓420-0857 静岡県静岡市御幸町一一-三〇エクセルワード静岡ビルハ階

沼津営業所 〓410-0801 静岡県沼津市大手町二-一〇-一四三井生命沼津大手町第二ビル八階

浜松支店 〓430-0935 静岡県浜松市伝馬町三一二-三二住友生命浜松伝馬町ビル六階

大阪支店 〓540-6031 大阪府大阪市中央区城見一-二-二七クリスタルタワー三一階

大阪東営業所 〓573-0027 大阪府枚方市大垣内町二-八-二二シンエービル二階

大阪北支店 〓565-0082 大阪府豊中市新千里東町一-五-三千里朝日阪急ビル九階

京都支店 〓600-8216 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町八四三-二 日本生命京都ヤサカビル八階

支店等 所在地

福知山営業所 〓620-0062 京都府福知山市和久市町一九四

滋賀支店 〓520-3026 滋賀県栗太郡票東町下鈎八三一第二日吉ビル二階

彦根営業所 〓522-0074 滋賀県彦根市大東町五-一二UKAIBLD五階

大阪南支店 〓590-0985 大阪府堺市戎島町三-二二-一南海堺駅ビル七階

和歌山支店 〓640-8154 和歌山県和歌山市六番丁二四ニッセイ和歌山ビル一二階

泉佐野営業所 〓598-0012 大阪府泉佐野市高松東一-一〇三七泉佐野センタービル一七階

田辺営業所 〓646-0011 和歌山県田辺市新庄町字田鶴一五六四-一三

奈良支店 〓630-0213 奈良県生駒市東生駒一-七〇-一近鉄東生駒ビル五階

支店等 所在地

奈良南営業所 〓634-0063 奈良県橿原市久米町六六〇

阪神支店 〓662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町九-八三井生命西宮ビル五階

宝塚営業所 〓665-0845 兵庫県宝塚市栄町二-一-二ソリオⅡ五階

神戸支店 〓651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通七-一-五住友生命三宮プラザビル八階

淡路営業所 〓656-2224 兵庫県津名郡津名町大谷九三四-三

明石営業所 〓673-0891 兵庫県明石市大明石町一-五-四さくら明石ビル七階

姫路支店 〓670-0964 兵庫県姫路市豊沢町一三七姫路センタービル五階

福岡支店 〓810-0001 福岡県福岡市中央区天神一-一-一アクロス福岡六階

支店等 所在地

久留米営業所 〓830-0023 福岡県久留米市中央町三五-一八藤ビル五階

北九州支店 〓802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町九-一明治生命小倉ビル八階

大分営業所 〓870-0011 大分県大分市春日浦八四三-四八TOSハウジングメッセ内

大分南営業所 〓870-1133 大分県大分市大字宮崎字スカワ一六六-一住まいるパーク内

熊本支店 〓862-0975 熊本県熊本市新屋敷一-五-一住友会場西日本新聞熊本ビル二階

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